この基準(いわゆる「4分の3基準)」については、実は法律で定められているいるわけではなく、あくまでも当時の厚生省の内規として定められているものです。そのため「概ね」といった曖昧な表現になっていますし、実際の運用でもお目こぼしが多い印象です。
この4分の3基準が、10月1日より厚生年金保険法に明文化されると共に、基準も以下のように変更されます。
1日の労働時間が判定基準から外れると共に、あくまでも所定労働時間/日数を基準にすると明確化されました。そのため今後は厳格に適用を求めてくると考えられます。
これとは別に、上記「4分の3基準」を満たさない場合であっても以下の1から5までの5つの要件を全て満たす短時間労働者については、新たに健康保険/厚生年金保険の加入義務が発生します。
被保険者が500人以上居る会社は、週20時間のパートでも社会保険に強制加入という事になります。この基準の500人も、当然ながら今後下げられていくでしょう。
当面うちには関係ない、と思われるかもしれませんが、従業員の扶養家族がパート/アルバイトをしている場合に、この規程により扶養から外す手続きが必要になるケース、扶養にならないケースが発生するので注意が必要です。
詳しくは、以下のPDFでご確認下さい。
○事業主の皆様へ 短時間労働者に対する適用拡大が始まります
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/20160516.pdf
労働保険は年度ごとに概算で保険料を納付して、年度末に賃金総額が確定したあとに精算するという方法をとっているため、事業主は前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです。
この年度更新の手続きは、例年6月1日から7月10日(今年は7月11日)までの間に行わなければなりません。
また、建設の事業で労務費率により保険料の算定基礎となる賃金総額を算出する場合、平成27年度中に終了した事業については、事業開始時期により消費税率等に係る暫定措置の適用の有無が異なるので注意が必要です。
労働保険の年度更新とセットという訳ではないのですが、今後1年間の社会保険料(健康保険、厚生年金)を決定する「定時決定」の手続きももうすぐです。事業主の方は、7月1日現在で使用している全被保険者(休職者を含む)の3か月間(4~6月に支給)の報酬月額を「算定基礎届」により届出しなければなりません。こちらの届出期間は7月1日~7月11日です。
ただし、以下の方の分は提出の必要がありません。
定時決定で決まった社会保険料は、9月の社会保険料(10月末納付分)から適用されます。
手続きの詳細は以下のリンクをご参照ください。
○労働保険年度更新に係るお知らせ(厚生労働省HP内)
http://goo.gl/FIzPhL
○定時決定について(日本年金機構HP内)
http://goo.gl/HsXEDl