株式会社ソーキューブ http://www.so-cube.co.jp 経営改善から売上アップまで、それぞれの専門家がトータルサポートいたします。お気軽にご相談下さい。 Fri, 03 Jun 2016 09:00:12 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.2.2 http://www.so-cube.co.jp/wp/wp-content/uploads/2016/06/cropped-siteicon-2-32x32.jpg 株式会社ソーキューブ http://www.so-cube.co.jp 32 32 修理不可? http://www.so-cube.co.jp/?p=652 http://www.so-cube.co.jp/?p=652#respond Fri, 03 Jun 2016 09:00:12 +0000 http://www.so-cube.co.jp/wp/?p=652 マイナンバー制度が始まって半年が経ちます。「収集」「運用」については情報も充実しており、対応商品もかなり市場に出回っていますが、ここに来て「管理」の面で看過できない事例が急浮上してきました。

それは「修理」です。

富士通、日本HP、エプソンなどのパソコンメーカー大手は、パソコンの記憶装置(ハードディスクなど)にマイナンバーの情報が残っている場合は「修理できない」との見解を出しています。実際に修理規約にも記載されているため、今後は他のメーカーも追随するのではと思われます。

ユーザーの責任においてマイナンバーを完全消去した場合は受け付けてくれるとの事ですが、消去したいパソコンが壊れている状況ではそれなりの知識がないと消去も不可能です。また、ハードディスクそのものが壊れた場合は、修理を諦めるしかないということになりかねません。

マイナンバーの漏洩について民間業者や個人が対象になる罰則は、重いものだと「4年以下の懲役または200万円以下の罰金」となっています。それ以上に企業イメージ低下の懸念もあるため、メーカー側も利益を生み出す訳ではない修理でそこまでのリスクは負いたくない、というのが正直な所のようです。

実際には、おそらくマイナンバーが入っていない旨の誓約書などを差し出すことで修理は受け付けてもらえると思います。しかし、もしそのPCからマイナンバーが流出した場合に、修理をした会社は誓約書をタテに責任を問われず、修理に出した側が必要な措置を講じなかったとして罪に問われる事態も想定されます。

修理を諦めて廃棄するにしても一筋縄ではいきません。壊れたハードディスクはデータの消去が難しく、特殊な装置で強力な磁気をかけて消すか、極端な話ですが一度修理して消去するしかありません。いずれにしてもある程度の費用をかけて処分せざるを得ないでしょう。

よって、壊れたPCはデータの復旧が不可能なまで破壊して廃棄する、が現時点では最良の回答のような気がします。こうなると技術って何だろうと思ってしまいます・・・

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短時間労働者に対する社会保険の適用拡大について http://www.so-cube.co.jp/?p=650 http://www.so-cube.co.jp/?p=650#respond Fri, 03 Jun 2016 08:57:46 +0000 http://www.so-cube.co.jp/wp/?p=650 パートやアルバイトのいわゆる「短時間労働者」は、労働時間数によって社会保険への加入義務が発生しますが、現在の健康保険/厚生年金の加入義務基準は以下のようになっています(労働保険の基準は別ですが今回は割愛します)。

  • 1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね4分の3以上であること。
  • 1ヶ月の労働日数が正社員の概ね4分の3以上であること。

この基準(いわゆる「4分の3基準)」については、実は法律で定められているいるわけではなく、あくまでも当時の厚生省の内規として定められているものです。そのため「概ね」といった曖昧な表現になっていますし、実際の運用でもお目こぼしが多い印象です。

この4分の3基準が、10月1日より厚生年金保険法に明文化されると共に、基準も以下のように変更されます。

  • 1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上であること。
  • 1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上であること。

1日の労働時間が判定基準から外れると共に、あくまでも所定労働時間/日数を基準にすると明確化されました。そのため今後は厳格に適用を求めてくると考えられます。

これとは別に、上記「4分の3基準」を満たさない場合であっても以下の1から5までの5つの要件を全て満たす短時間労働者については、新たに健康保険/厚生年金保険の加入義務が発生します。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
  2. 雇用期間が継続して1年以上見込まれること。
  3. 月額賃金が8.8万円以上であること。
  4. 学生でないこと。
  5. 常時500人を超える被保険者を使用する企業(特定事業所)に勤めていること。

被保険者が500人以上居る会社は、週20時間のパートでも社会保険に強制加入という事になります。この基準の500人も、当然ながら今後下げられていくでしょう。

当面うちには関係ない、と思われるかもしれませんが、従業員の扶養家族がパート/アルバイトをしている場合に、この規程により扶養から外す手続きが必要になるケース、扶養にならないケースが発生するので注意が必要です。

詳しくは、以下のPDFでご確認下さい。

○事業主の皆様へ 短時間労働者に対する適用拡大が始まります
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/20160516.pdf

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労働保険年度更新/社会保険の定時決定について http://www.so-cube.co.jp/?p=648 http://www.so-cube.co.jp/?p=648#respond Fri, 03 Jun 2016 08:54:07 +0000 http://www.so-cube.co.jp/wp/?p=648 労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を掛けて算定することになっています。

労働保険は年度ごとに概算で保険料を納付して、年度末に賃金総額が確定したあとに精算するという方法をとっているため、事業主は前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです。

この年度更新の手続きは、例年6月1日から7月10日(今年は7月11日)までの間に行わなければなりません。

また、建設の事業で労務費率により保険料の算定基礎となる賃金総額を算出する場合、平成27年度中に終了した事業については、事業開始時期により消費税率等に係る暫定措置の適用の有無が異なるので注意が必要です。

労働保険の年度更新とセットという訳ではないのですが、今後1年間の社会保険料(健康保険、厚生年金)を決定する「定時決定」の手続きももうすぐです。事業主の方は、7月1日現在で使用している全被保険者(休職者を含む)の3か月間(4~6月に支給)の報酬月額を「算定基礎届」により届出しなければなりません。こちらの届出期間は7月1日~7月11日です。

ただし、以下の方の分は提出の必要がありません。

  • 6月1日以降に資格取得した方
  • 6月30日以前に退職した方
  • 7月~9月のいずれかの月から標準報酬月額が改定される方

定時決定で決まった社会保険料は、9月の社会保険料(10月末納付分)から適用されます。

手続きの詳細は以下のリンクをご参照ください。

○労働保険年度更新に係るお知らせ(厚生労働省HP内)
http://goo.gl/FIzPhL

○定時決定について(日本年金機構HP内)
http://goo.gl/HsXEDl

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