労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を掛けて算定することになっています。
労働保険は年度ごとに概算で保険料を納付して、年度末に賃金総額が確定したあとに精算するという方法をとっているため、事業主は前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです。
この年度更新の手続きは、例年6月1日から7月10日(今年は7月11日)までの間に行わなければなりません。
また、建設の事業で労務費率により保険料の算定基礎となる賃金総額を算出する場合、平成27年度中に終了した事業については、事業開始時期により消費税率等に係る暫定措置の適用の有無が異なるので注意が必要です。
労働保険の年度更新とセットという訳ではないのですが、今後1年間の社会保険料(健康保険、厚生年金)を決定する「定時決定」の手続きももうすぐです。事業主の方は、7月1日現在で使用している全被保険者(休職者を含む)の3か月間(4~6月に支給)の報酬月額を「算定基礎届」により届出しなければなりません。こちらの届出期間は7月1日~7月11日です。
ただし、以下の方の分は提出の必要がありません。
- 6月1日以降に資格取得した方
- 6月30日以前に退職した方
- 7月~9月のいずれかの月から標準報酬月額が改定される方
定時決定で決まった社会保険料は、9月の社会保険料(10月末納付分)から適用されます。
手続きの詳細は以下のリンクをご参照ください。
○労働保険年度更新に係るお知らせ(厚生労働省HP内)
http://goo.gl/FIzPhL
○定時決定について(日本年金機構HP内)
http://goo.gl/HsXEDl