パートやアルバイトのいわゆる「短時間労働者」は、労働時間数によって社会保険への加入義務が発生しますが、現在の健康保険/厚生年金の加入義務基準は以下のようになっています(労働保険の基準は別ですが今回は割愛します)。

  • 1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね4分の3以上であること。
  • 1ヶ月の労働日数が正社員の概ね4分の3以上であること。

この基準(いわゆる「4分の3基準)」については、実は法律で定められているいるわけではなく、あくまでも当時の厚生省の内規として定められているものです。そのため「概ね」といった曖昧な表現になっていますし、実際の運用でもお目こぼしが多い印象です。

この4分の3基準が、10月1日より厚生年金保険法に明文化されると共に、基準も以下のように変更されます。

  • 1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上であること。
  • 1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上であること。

1日の労働時間が判定基準から外れると共に、あくまでも所定労働時間/日数を基準にすると明確化されました。そのため今後は厳格に適用を求めてくると考えられます。

これとは別に、上記「4分の3基準」を満たさない場合であっても以下の1から5までの5つの要件を全て満たす短時間労働者については、新たに健康保険/厚生年金保険の加入義務が発生します。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
  2. 雇用期間が継続して1年以上見込まれること。
  3. 月額賃金が8.8万円以上であること。
  4. 学生でないこと。
  5. 常時500人を超える被保険者を使用する企業(特定事業所)に勤めていること。

被保険者が500人以上居る会社は、週20時間のパートでも社会保険に強制加入という事になります。この基準の500人も、当然ながら今後下げられていくでしょう。

当面うちには関係ない、と思われるかもしれませんが、従業員の扶養家族がパート/アルバイトをしている場合に、この規程により扶養から外す手続きが必要になるケース、扶養にならないケースが発生するので注意が必要です。

詳しくは、以下のPDFでご確認下さい。

○事業主の皆様へ 短時間労働者に対する適用拡大が始まります
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/20160516.pdf